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分野横断的な参考書、ロー・学部での課題の処理の際に役立つ本、その他(間接的にせよ)司法試験合格に役立つ書籍。 【法学入門書】 三ケ月章『法学入門(法律学講座双書)』弘文堂(1982年3月)……法学部一年生向けに書かれた法律学の入門書。団藤・基礎と違って、こちらは正真正銘の入門書である。ともすれば抽象的になりがちな議論も、著者一流の文章によって読者を飽きさせない。法科大学院制度や裁判員制度といった一連の司法制度改革を“現認”している我々の視点で読んでみると、興味深い記述も多い。著者も初学者の頃は法学が退屈であり砂を噛むような思いだった、などといったことが述べられており、初学者の慰めと励みにもなる一冊である。A5判、320頁。 星野英一『法学入門』有斐閣(2010年11月)……よくある基本六法の初歩的な知識を敷衍したものでなく、法解釈の基本的な視座を学ばせようとする本。A5判、234頁。詳しくは「書斎の窓」2011年4月号における大村敦志教授による書評を参照。 道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に』弘文堂(2010年4月)……東大法科大学院の未修者コースの学生のために書かれた『法学入門』。四六判、148頁。 伊藤正己・加藤一郎編『現代法学入門(有斐閣双書)』有斐閣(2006年3月・第4版)……法の本質・適用・体系・発展等について平易に叙述した法学入門書。四六判、250頁。 青木人志『グラフィック法学入門(グラフィック[法学] 1)』新世社(2012年8月)……A5判、208頁。 南野森編『法学の世界(新・総合特集シリーズ3 別冊法学セミナー)』日本評論社(2013年3月)……A5判、276頁。 南野森編『ブリッジブック法学入門』信山社(2013年4月・第2版)……四六判、260頁。 田中成明『法学入門』有斐閣(2016年3月・新版)……A5判、258頁。 早川吉尚『法学入門(有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2016年3月)……A5判、192頁。 笹倉秀夫『法学講義』東京大学出版会(2014年1月)……A5判、352頁。 池田真朗・犬伏由子・野川忍・大塚英明・長谷部由起子『法の世界へ(有斐閣アルマInterest )』有斐閣(2014年10月・第6版)……ものを買う,部屋を借りる,就職する,結婚する,事故に遭う等,生活の一場面から「法の世界」を展開。最新の判例や立法の動向(嫡出でない子の相続分,労働者派遣法等改正,被害回復裁判手続の導入,会社法改正など)を織り込む。四六判、302頁。 池田真朗編『プレステップ法学(プレステップシリーズ 2)』弘文堂(2016年1月・第3版)……B5判、176頁。 西村健一郎・西井正弘・初宿正典執筆代表『判例法学(有斐閣ブックス)』有斐閣(2012年6月・第5版)……A5判、342頁。 山田晟『法學』東京大学出版会(1992年12月・新版)……やや古典と化しているが、今でも読まれ続けている名著。A5判、197頁。 木庭顕『法学再入門 秘密の扉―民事法篇』有斐閣(2016年6月)……法学教室2013年4月号~2015年3月号までの連載を単行本化したもの。法律学の学習になじめない学生のために著者が実際に行った講義を、紙上で余すところなく再現。A5判、410頁。 【分野横断的な参考書】 団藤重光『法学の基礎』有斐閣(2007年5月・第2版)……重鎮による基礎法学の概説書。タイトルには「基礎」と書いてあるが、内容はかなり高度であり、「入門書ではなくて出門書である」などと言われる。主体性理論をはじめとする著者の独自色がおおいに発揮されており、読み返すたびに新しい感動に出会える。受験勉強の息抜きに。A5判、416頁。 木庭顕『現代日本法へのカタバシス』羽鳥書店(2011年10月)……ローマ法研究者による現代法(法学・実務・法学教育も含む)に対する洞察の書。伝統的な法学者の文章とはかけ離れており、難解な箇所もある。A5判、320頁。「法学再入門」(法教連載)、『ローマ法案内』、本書の順に読み進めるのがよい。 佐伯仁志・道垣内弘人『刑法と民法の対話』有斐閣(2001年5月)……A5判、380頁。 大塚直・後藤巻則・山野目章夫編著『要件事実論と民法学との対話』商事法務(2005年9月)……A5判、488頁。 小林秀之・安冨潔『クロスオーバー民事訴訟法・刑事訴訟法』法学書院(2010年1月・第3版)……A5判、336頁。 飯田高『法と社会科学をつなぐ ―個人・社会・ルールをつなぐものとは』有斐閣(2016年2月)……四六判、316頁。 シーラ・ジャサノフ著、渡辺千原・吉良貴之監訳『法廷に立つ科学ー「法と科学」入門』勁草書房(2015年7月)……「法と科学技術」をテーマとした研究書。 〔司法制度〕 市川正人・酒巻匡・山本和彦『現代の裁判(有斐閣アルマBasic)』有斐閣(2013年6月・第6版)……法が実現される場,裁判。その全体像を正確かつコンパクトに描いたテキスト。司法制度改革後も,新たな状況に応じた制度の見直しが行われている。裁判員裁判の開始や法曹養成制度の再検討などをフォロー。四六判、334頁。 木佐茂男・宮澤節生・佐藤鉄男・川嶋四郎・水谷規男・上石圭一『テキストブック現代司法』日本評論社(2015年3月・第6版)……A5判、360頁。 【法哲学・法思想史】 〔法哲学〕 井上達夫編『現代法哲学講義』信山社(2009年4月)……「なぜ法哲学を学ばなくてはならないのか」ではなく「なぜ法哲学を学ばないのか」が問われるべきである(はしがき)。具体的ケースを題材にしているので法哲学の本としては珍しく読みやすいと思われる。A5変型判、404頁。 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕『法哲学』有斐閣(2014年12月)……東大・名大系教授による法哲学の最新のスタンダードな教科書。本文は二部構成となっており、第一部では正義論が、第二部では法概念論がそれぞれ論じられている(各6章+Epilogue、全13章)。本書の特徴は、各章の冒頭にCaseが提示されており、また適宜図表を用いて説明しているため、従来の類書と比べて読みやすく理解しやすいことである。本文は383頁とやや少なく、1頁あたりの文字数もそれほど多くないことから、概説書や入門書としての使用も可能であると思われる。A5判、416頁。 田中成明『現代法理学』有斐閣(2011年11月)……A5判、606頁。 亀本洋『法哲学(法学叢書)』成文堂(2011年6月)……A5判、642頁。(評価待ち。) 青井秀夫『法理学概説』有斐閣(2007年3月)……A5判、642頁。 碧海純一『新版 法哲学概論(法律学講座双書)』弘文堂(2000年12月・全訂第二版補正版)……オンデマンド版として入手可能。A5判、404頁。 加藤新平『法哲学概論(法律学全集)』有斐閣(1976年2月)……オンデマンド版として入手可能。A5判、583頁。 小林直樹『法理学 上巻』岩波書店(1960年2月)……著者は尾高朝雄門下。文体は柔らかく読みやすいが、同門の碧海によりほぼ同時期に刊行された上記『法哲学概論(初版)』と比べると、学界への影響は大きくなかったようだ。なお、本書の刊行直後に著者が憲法学に転向したため、下巻は未刊行である。A5判、284頁。 平野仁彦・亀本洋・服部高宏『法哲学(有斐閣アルマSpecialized)』有斐閣(2002年4月)……四六判、334頁。 長谷川晃・角田猛之編者『ブリッジブック法哲学』信山社(2014年3月・第2版)……ブリッジブック・シリーズは、本格的教科書を読むための初学者向け導入教材として企図されている。この第2版では、2014年に至る過去10年間での生命倫理領域の大きな進展をフォロー。さらに、グローバル・ジャスティス論といった法哲学の最新の議論動向を織り込む。四六判、312頁。 井上達夫『リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください 井上達夫の法哲学入門』『憲法の涙 リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください2』毎日新聞出版(2015年6月、☆2016年3月)……四六判、200頁。 森村進『法哲学講義(筑摩選書)』筑摩書房(2015年2月)……四六判、336頁。 笹倉秀夫『法哲学講義』東京大学出版会(2002年9月)……A5判、496頁。 長尾龍一『法哲学入門(講談社学術文庫)』講談社(2006年12月)……1982年に日本評論社から刊行された同名の書を文庫化したもの。A6判、288頁。 H.L.A.ハート著、長谷部恭男訳『法の概念 第3版』ちくま学芸文庫(2014年12月)……法哲学の古典的名著の最新版を邦訳したもの。 〔個別法思想〕 ハンス・ケルゼン著、長尾龍一訳『純粋法学 第二版』岩波書店(2014年3月)……著者のアメリカ移住後の1960年に刊行された第二版の邦訳。改訂に当たり、文量が初版から倍近く増加している。法実証主義の発展的立場から、法解釈の世界から非法学的な解釈手法を排斥。A5判、384頁。なお、初版(原・1934年)の訳は横田喜三郎によるもので、名訳と評される。こちらも岩波書店(1935年4月)からの刊行である。四六版、240頁(刊行当時)。 〔法解釈学〕 山下純司・島田聡一郎・宍戸常寿『法解釈入門 ― 「法的」に考えるための第一歩』有斐閣(2013年12月)……A5判、242頁。 笹倉秀夫『法解釈講義』東京大学出版会(2009年11月)……A5判、344頁。 平井宜雄『法律学基礎論覚書』『続・法律学基礎論覚書』有斐閣(1989年10月,1991年3月、OD版2001年3月)……利益考量論を批判する法解釈論についての著書であるが、内容は法学教育論、「良い」法律論まで及ぶ。上記2冊の論文は『法律学基礎論の研究(平井宜雄著作集1)』有斐閣(2010年12月)に収録されている。B5判、71頁・68頁。 広中俊雄『民法解釈方法に関する十二講』有斐閣(1997年4月)……民法学の大家による民法解釈方法論。絶版。本書の内容は広中俊雄著作集第10巻「方法に関する諸問題」に収録される予定。A5判、176頁。 ☆ヘルムート・コーイング著、松尾弘訳『法解釈学入門』慶應義塾大学出版会(2016年9月)……Helmut Coing, "Juristische Methodenlehre"の全訳。 四六判、134頁。 〔法思想史〕 長谷部恭男『法とは何か 法思想史入門(河出ブックス)』河出書房新社(2015年8月・増補新版)……B6判、256頁。 田中成明・竹下賢・深田三徳・亀本洋・平野仁彦『法思想史(Sシリーズ)』有斐閣(1997年5月・第2版)……四六判、306頁。 笹倉秀夫『法思想史講義上 古典古代から宗教改革期まで』『同・下 絶対王政期から現代まで』東京大学出版会(2007年10月、2007年11月)……A5判、336頁・400頁。 三島淑臣『法思想史(現代法律学講座)』青林書院(1993年2月・新版)……A5判、384頁。 【英米法】 樋口範雄『はじめてのアメリカ法』有斐閣(2013年11月・補訂版)……四六判、304頁。 樋口範雄『アメリカ憲法(アメリカ法ベーシックス10)』弘文堂(2011年11月)……A5判、618頁。 田中英夫『英米法総論上』『同・下』東京大学出版会(1980年3月、1980年12月)……A5判、384頁・386頁。 田中英夫編集代表『BASIC英米法辞典』東京大学出版会(1993年9月)……菊判、328頁。 田中英夫編集代表『英米法辞典』東京大学出版会(1991年5月)……菊判、1050頁。 小山貞夫編著『英米法律語辞典』研究社(2011年6月)……A5判、1440頁。 【リーガルリサーチ・ライティング】 〔リサーチ〕 中野次雄編『判例とその読み方』有斐閣(2009年3月・3訂版)……内容はタイトル通り。著者は皆、最高裁調査官経験の元裁判官。判例とはどういうものか、その働き・拘束力など判例の全体像と判例の探し方を詳しく解説した、元最高裁判所調査官による実践的解説書。判例学習の前に必ず読んでおきたい1冊。 「より正確にいえば、裁判官は「最高裁判所のするであろう判断」に拘束されるのであって、判例はこれを予測するための―重要な―資料として意味をもつのであり、判例が直接裁判官を拘束するのではないことが明らかになる。」。(22-23頁)。四六判、454頁。 弥永真生『法律学習マニュアル ―How to study the Law』有斐閣(☆2016年4月・第4版)……教科書の読み方やインターネットを使った資料収集の方法などを明快に記述した法律学習のための入門書。法律を学ぶ上で必要な基礎的技法をより具体的・実践的に解説。A5判、288頁。 池田真朗編著『判例学習のAtoZ』有斐閣(2010年10月)……判例の読み方から始め,その機能の学び方,実際の紛争解決のために判例を使いこなす方法まで,具体的な事案に沿って解説したテキスト。判例のリサーチ方法も詳細に解説。A5判、232頁。 井口茂著、吉田利宏補訂『判例を学ぶ ~判例学習入門~』法学書院(2010年3月・新版)……ロングセラー『判例を学ぶ』のリニューアル版。四六判、224頁。 指宿信・齊藤正彰監修、いしかわまりこ・藤井康子・村井のり子『リーガル・リサーチ』日本評論社(☆2016年3月・第5版)……法令・判例・文献検索方法につき解説した著書。ロースクールで買わされることが多い。3版になって表紙がややスタイリッシュになったが、自発的に読むことは殆どないだろう。第4版において、有料・無料のリーガル・データベース、電子媒体などの最新のデジタル情報を徹底フォロー。デジタル情報の多様化に伴うリサーチ方法を加え、マニュアル本の内容を充実。A5判、468頁。 田高寛貴・原田昌和・秋山靖浩『リーガル・リサーチ&リポート』有斐閣(2015年2月)……レポートの書き方やテーマの探し方、ゼミでの報告やディスカッションのポイント、法情報の調べ方や分析・引用の方法など、法律学習を進めるための基礎的な知識を具体例を交えながら解説。A5判、232頁。 花井等・若松篤『論文の書き方マニュアル -- ステップ式リサーチ戦略のすすめ(有斐閣アルマAdvanced)』有斐閣(2014年10月・新版)……ステップ式リサーチに、パソコンでの資料整理方法など情報化時代の作業・留意事項を盛り込んだ。最近問題となることの多い、“コピペ”や引用の仕方の注意などについても言及。四六判、240頁。 〔ライティング〕 田中豊『法律文書作成の基本』日本評論社(2011年2月)……法律文書作成マニュアル。訴状、答弁書、準備書面、契約書といった法律文書の「書き方」を学ぶための、日本で初の本格的な「リーガル・ライティング」のテキスト。 上記2冊より実践的・法的な解説が多め。A5判、464頁。 木山泰嗣『センスのよい法律文章の書き方』中央経済社(2012年2月)……A5判、212頁。 木山泰嗣『法学ライティング』弘文堂(2015年3月)……法律文章の書き方を実戦で学べるテキスト。A5判、280頁。 E.ヴォロック著、指宿信・岩川直子訳『リーガル・ライティング 法律論文の書き方』日本評論社(2009年3月)……法律論文、レポートの書き方マニュアル。Eugene Volokh "Academic Legal Writing Law Review Articles, Student Notes, Seminar Papers, and Getting on Law Review"(第2版)の翻訳。A5判、276頁。 スティーブン・D・スターク著、小倉京子訳『リーガルライディング-訴訟に勝つ実践的文章術』日本評論社(2010年6月)……法律文書、とくに訴訟における書面の書き方マニュアル。ヴォロックの上掲書よりより実践的。Steven D. Stark "Writing to Win The Legal Writer"の抄訳(なお、原著は2012年に改訂されている)。A5判、280頁。 【法務関連書】 〔法制執務〕 法制執務用語研究会『条文の読み方』有斐閣(2012年3月)……四六判、164頁。 林修三『法令用語の常識』『法令作成の常識』『法令解釈の常識』日本評論社(1975年5月,1975年11月,1987年10月)……元内閣法制局長官による3部作。立法担当官必読の基本文献。B6判、216頁・220頁・250頁。 吉田利宏『新 法令用語の常識』日本評論社(2014年10月)……上記林3部作の承継をめざす著書。四六判、216頁。現在、法学セミナーに「新・法令解釈・作成の常識」を連載中。 吉田利宏・いしかわまりこ『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方(法セミ LAW CLASS シリーズ)』日本評論社(2009年10月)……法律の条文はどのようなルールでつくられているのか。学習者が知っておきたい作法、法律・政省令の構造等について記載。 A5判、240頁。 ぎょうせい公用文研究会編『最新 公用文用字用語例集 改定常用漢字対応』ぎょうせい(2010年7月)……A5判、頁。 川﨑政司編『注釈公用文用字用語辞典』新日本法規出版(2015年3月・第7版)……公用文で通常使われる1万語を超える用字用語を50音順に配列、注釈付。平成26年に公表された文化庁『「異字同訓」の漢字の使い分け例』に対応した最新版。A5判、672頁。 中島誠『立法学―序論・立法過程論』法律文化社(2014年1月・第3版)……立法過程の全体像を掌握できる体系書。2009年の政権交代や自民党復権などの大きな政治変動を踏まえ、50頁増の大幅補訂を施す。日本政治を考えるための視座を提示するとともに、立法過程の全貌に迫る。A5判、320頁。 大森政輔・鎌田薫編『立法学講義』商事法務(2011年3月・補遺)……わが国の立法動向を学問的な分析の対象とし、立法に資する様々な知識、情報、技術の体系化を図った最初の立法学教科書。立法の実務家と憲法・行政法・民法・商法等の多方面の研究者との長年にわたる共同研究の成果。常用漢字表の改訂に伴う法令用語について補説。A5判、494頁。 山本庸幸『実務立法技術』『実務立法演習』商事法務(2006年3月,2007年2月)……A5判、424頁・467頁。 石毛正純『法制執務詳解』ぎょうせい(2012年6月・新版Ⅱ)……法制執務担当者のバイブルとして定着した自治立法実務の参考書。A5判、頁。 〔ローヤリング・交渉学・交渉術〕 名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義―弁護士の法律相談・調査・交渉・ADR活用等の基礎的技能』民事法研究会(2009年1月・2版)…… 田村智幸、札幌弁護士会法科大学院支援委員会編著『実践ローヤリング=クリニック―臨床系教育への指針』法律文化社(2006年10月)…… 小島武司監修『実践民事弁護の基礎―訴え提起までにすべきこと―』LexisNexis(2008年3月)…… 加藤新太郎編、羽田野宣彦・伊藤博『リーガル・コミュニケーション(民事プラクティスシリーズ1)』弘文堂(2002年9月)…… 菅原郁夫・岡田悦典編、日弁連法律相談センター面接技術研究会『法律相談のための面接技法―相談者とのよりよいコミュニケーションのために』商事法務(2004年1月) 中村芳彦・和田仁孝『リーガル・カウンセリングの技法(リーガル・スキル・ブックス2巻)』法律文化社(2006年3月)…… 菅原郁夫・下山晴彦編『実践法律相談─面接技法のエッセンス』東京大学出版会(2007年7月)…… ☆日本弁護士連合会法科大学院センターローヤリング研究会編『法的交渉の技法と実践─問題解決の考え方と事件へのアプローチ』民事法研究会(2016年8月)……本書の特徴は第2編において、事件類型(交通事故、刑事、不動産明渡し、遺産分割交渉、労働事件、M A)ごとの交渉の実践例が掲載されているところ。A5判、233頁。 加藤新太郎編、羽田野宣彦・伊藤博『リーガル・コミュニケーション(民事プラクティスシリーズ1)』弘文堂(2002年9月)……A5判、232頁。 加藤新太郎編、柏木昇・豊田愛祥・堀龍児・佐藤彰一『リーガル・ネゴシエーション(民事プラクティスシリーズ2)』弘文堂(2004年7月)……A5判、260頁。 太田勝造・野村美明編『交渉ケースブック』商事法務(2005年4月)……法科大学院テキスト。契約交渉、紛争解決交渉など法交渉の学習・実践のための教材。研究者、弁護士、裁判官、外交官、企業実務家など経験豊富な専門家が、交渉の重要な概念を易しく説明するとともに、必読の参考文献を示す。A5判、316頁。 小林秀之編『交渉の作法-法交渉学入門』弘文堂(2012年2月)……四六判、392頁。 R・フィッシャー、W・ユーリー著、金山宣夫・浅井和子訳『ハーバード流交渉術』三笠書房(1990年1月)……「交渉術本」の元祖。 W・ユーリー著、斎藤精一郎訳『ハーバード流NOと言わせない交渉術』三笠書房(1995年6月)…… W・ユーリー著、峯村利哉訳『最強ハーバード流交渉術』徳間書店(2008年3月)…… 〔和解技術・調停技法〕 草野芳郎『和解技術論』信山社(2003年6月・第2版)……元裁判官が和解(期日)の運営から説得技術、和解案まで解説した著書。A5判、198頁。 レビン小林久子『調停者ハンドブック―調停の理念と技法』信山社(1998年4月)、クリストファー・W・ムーア著、レビン小林久子編訳『調停のプロセス―紛争解決に向けた実践的戦略』日本加除出版(2008年3月)……四六判、208頁・A5判、520頁。 キャサリ-ン・M・スキャンロン著 東京地方裁判所ADR実務研究会訳『Mediator s Deskbook―調停者への道』三協法規出版(2003年7月)……本書は、ADR(裁判外紛争解決)の先進国である米国CPR紛争解決研究所の「Mediator s Deskbook」を調停者の手引書として日本語に翻訳したものである。A5判、196頁。 飯田邦男『こころを読む実践家事調停学―当事者の納得にむけての戦略的調停』民事法研究会(2008年2月・改訂増補版)……A5判、366頁。 石川明『訴訟上の和解』信山社(2012年6月)……和解の根本を求めて民訴の基礎理論に迫る。四六判、184頁。 田中豊『和解交渉と条項作成の実務 問題の考え方と実務対応の心構え・技術・留意点』学陽書房(2014年12月)……A5判、272頁。 和田仁孝監修、安藤信明・田中圭子『調停にかかわる人にも役立つメディエーション入門』弘文堂(2015年6月)……A5判、192頁。 〔法廷技術〕 スティーヴン・ルベット著、菅原郁夫・小田敬美・岡田悦典訳『現代アメリカ法廷技術』慈学社(2009年4月)……米国の法廷技術指南書の邦訳。陪審裁判を念頭においた法廷技術であるため、尋問技法のみならずプレゼンテーション技法まで解説が及んでいるのが特徴。日本の裁判員裁判においても参考になるだろう。 八幡紕芦史、辻孝司、遠山大輔『入門法廷戦略-戦略的法廷プレゼンテーションの理論と技術』現代人文社(2009年12月)……裁判員裁判におけるプレゼン技法を題材とした(つまり、法律論ではない)、おそらく本邦初の本。著者は弁護士とプレゼンの専門家。 『DVDで学ぶ裁判員裁判のための法廷技術(基礎編)1-3巻』現代人文社(2011年2月、2013年2月、2014年2月)……法廷技術をテーマとしたDVD教材。 D・C・シーマーほか著、今在景子ほか訳『弁護士のための法廷テクノロジー入門』慈学社(2011年4月)……法廷におけるプレゼンテーション技術を題材とした著書。内容はプレゼン用機器の使用法からプレゼン立証に対する異議(アメリカ法)まで及んでいる。わが国ではほぼ未開の分野だけに興味深い。 C.B.アンダーソン著、石崎千景・荒川歩・菅原郁夫訳『裁判員への説得技法-法廷で人の心を動かす心理学』北大路書房(2014年4月) 〔取調べ技法〕 フレッド・E・インボー、ジョン・E・リード、ジョセフ・P・バックリー著、小中信幸・渡部保夫訳『自白─真実への尋問テクニック』ぎょうせい(1990年1月)……被疑者取調べ担当官のための取調べ尋問技法マニュアル。検察官志望者必読。原著:Criminal Interrogation and Confessions(5th edition ただし訳書は3版の翻訳)。本書の取調べ技法の問題点については、後掲『取調べ・自白・証言の心理学』も参照すべし。 R・ミルン、R・ブル著、原聰編訳『取調べの心理学─事実聴取のための捜査面接法』北大路書房(2003年8月) 〔尋問技術〕 加藤新太郎編著『民事尋問技術』ぎょうせい(2011年3月・第3版、☆2016年12月改訂予定。)……民事尋問技術の定番テキスト。第3版から横書きになり、巻末に民事尋問技術参考文献一覧が付された。専門家に対する尋問について鑑定制度が法改正されたにもかかわらず、これに対する言及がなされていない。 山室惠編著『刑事尋問技術』ぎょうせい(2006年12月・改訂版)……編著者である山室が元裁判官で自ら尋問をした経験がないこともあり、弁護士からは必ずしも評判が良くない。 キース・エヴァンス著、高野隆訳『弁護のゴールデンルール』現代人文社(2000年3月)……英米の弁護士資格を有する著者による尋問技法マニュアル。原著:Keith Evans, "The Golden Rules of Advocacy" なお、同書には実質的な改訂版("Common Sense Rules of Advocacy for Lawyers")が出ており、「書面における弁護技法」や「ハイテク時代における弁護技術」などの章が追補され、合計100個のルールが掲載されているので、購入するなら後者がおすすめである。 フランシス・L・ウェルマン著、林勝郎訳『反対尋問の技術上下』青甲社(1973年2月,1973年6月)、梅田昌志郎訳『反対尋問』旺文社文庫(1979年10月、本書は電子書籍化されている。)……反対尋問実例集。古典。※両方とも原著:Francis L. Wellman "The Art of Cross Examination" は同じ。 ダイヤモンドルール研究会ワーキンググループ編著『実践!刑事証人尋問技術―事例から学ぶ尋問のダイヤモンドルール』現代人文社(2009年4月)……季刊刑事弁護への連載の単行本化。実際の刑事裁判を題材に仮想尋問失敗例と実例を対比しており実践的で参考になる。 大阪刑事実務研究会「証人尋問,被告人質問に関する諸問題」(判例タイムズ1318-1322号、全7回)……関西の刑事裁判官による共同研究。公判前整理手続・裁判員裁判を念頭においた証人尋問・被告人質問についての論点総まとめ。 大阪弁護士会刑事弁護委員会公判弁護実務部会『実践!刑事弁護異議マニュアル』現代人文社(2011年11月)……刑事公判における異議について網羅的に解説したマニュアル本。巻末付録の「尋問における異議申立一覧カード」は役に立つ。 大塚武一『30問30答 証人尋問ノート』東京図書出版(2014年10月・第2版)……ベテラン弁護士による新人弁護士向けの証人尋問指南書。とはいえ小手先のテクニック集ではなく、尋問を成功させるには丁寧な下準備が必要であるとされている。2版では20カ所以上を加筆・補正し、証人尋問実例に反対尋問の構造を付した(はしがき)。 【法と心理学】 菊野春雄『嘘をつく記憶―目撃・自白・証言のメカニズム』講談社選書メチエ(2000年1月) 浜田寿美男『自白の心理学』岩波新書(2001年3月)、『<うそ>を見抜く心理学』NHKブックス(2002年3月)、『取調室の心理学』平凡社新書(2004年5月)……冤罪事件に積極的に関わっている心理学者による著作。供述調書の変遷等から供述の信用性を判断する供述分析を提唱。『自白の研究―取調べる者と取調べられる者の心的構図』北大路書房(2005年7月・新版)は大著。 高木光太郎『証言の心理学─記憶を信じる、記憶を疑う』中公新書(2006年5月)……自白の信用性判断につき浜田の供述分析と異なるアプローチを提唱。 エリザベス・F・ロフタス著、西本武彦訳『目撃者の証言』誠信書房(1987年9月)……目撃者証言の信憑性の乏しさについての心理学者による古典的文献。キャサリン・ケッチャムとの共著『目撃証言』岩波書店(2000年3月)は一般向けなので読みやすい。 ギスリー・グッドジョンソン著、庭山英雄・渡部保夫・浜田寿美男・村岡啓一・高野隆訳『取調べ・自白・証言の心理学』酒井書店(1994年9月) 渡部保夫監修『目撃証言の研究―法と心理学の架け橋をもとめて』北大路書房(2001年3月) 厳島行雄・仲真紀子・原聡『目撃証言の心理学』北大路書房(2003年8月) 法と心理学会・目撃ガイドライン作成委員会編『目撃供述・識別手続に関するガイドライン』現代人文社(2005年10月) ブライアン・L・カトラー著、浅井千絵・菅原郁夫訳『目撃証人への反対尋問─証言心理学からのアプローチ』北大路書房(2007年8月) 【医事法】 手嶋豊『医事法入門』有斐閣アルマ(2015年4月・第4版)……医事法入門書。法学部生にも医学部生にも役立つ。医療事故のみではなく医療倫理にも関連した内容。 ☆米村滋人『医事法講義』有斐閣(2016年6月)……医事法テキスト。著者は医師資格を有する東大法学部教授。著者が民事畑であるためか刑事医療過誤についての記述がやや薄い。 樋口範雄『医療と法を考える―救急車と正義(法学教室Library)』有斐閣(2007年10月)…… 樋口範雄『続・医療と法を考える―終末期医療ガイドライン(法学教室Library)』有斐閣(2008年11月)…… 【法と経済学など】 ハウェル・ジャクソンほか著、神田秀樹・草野耕一訳『数理法務概論』有斐閣(2014年3月)……"Analytical Methods for Lawyers 2nd edition"(ハーバード法科大学院の教科書)の全訳。決定分析、ゲーム理論、会計、ファイナンス理論、ミクロ経済学、法の経済分析、統計学などの数理的学問全般にわたる概説書。まずはここから。 ☆草野耕一『数理法務のすすめ』有斐閣(2016年9月)……A5判、346頁。 常木淳『法律家をめざす人のための経済学(岩波テキストブックスS)』岩波書店(2015年1月)……ミクロ経済学と法の経済分析(法と経済学)の入門書。京大ローと阪大ローにおける著者の「法と経済学」関連の講義ノートを書籍化したもの。 スティーブン・シャベル著、田中亘・飯田高訳『法と経済学』日本経済新聞出版社(2010年1月)…… 藤田友敬「基礎講座・Law Economics会社法(1)-(12)」法教259-270号(未完)……第1回に示された大目次5の途中で中断?株式会社の基礎事項(有限責任、取締役の責任、債権者保護等)の伝統的説明の問題点や、最近の教科書でのニュアンスの違いなどが見えてくる。 三輪芳朗・神田秀樹・柳川範之編『会社法の経済学』東京大学出版会(1998年11月)……法と経済学の書籍の中でも法解釈学寄りの本。 田中亘「敵対的買収に対する防衛策についての覚書(一)(二・完)」民商法雑誌131巻4=5-6号……高水準の議論でありかつわかりやすい。ニッポン放送事件以降の敵対的買収を考える上で必読。『企業買収防衛戦略Ⅱ』(商事法務)にも集録。 マイクル・O・フィンケルスタイン著、太田勝造監訳『法統計学入門-法律家のための確率統計の初歩』木鐸社(2014年8月)……"Basic Concepts of Probability and Statistics in the Law"の全訳。(米国の)具体的判例を素材に統計学について解説。やや難解。 【司法エッセイ・回顧録】 ロイド・P・ストライカー著、古賀正義訳『弁護の技術』青甲社(1974年9月・改訂版)……弁護技術についての古典かつ名著。「しかしながら、もし彼がすでに世間から裁きを受けてしまっているというだけの理由で、彼の弁護人になることを断るとすれば、君は腰抜けであって、男子ではない。」「しかし、もし世評の良くない事件であるというだけの理由でその事件の弁護を拒絶するようでは、弁護士たるの名に価しない。けだし、法律家にあっては、世間から良く思われないということはしばしば名誉の事柄であるから。」(9頁) E.A.パーリー著、櫻田勝義訳、日弁連法務研究財団編『弁護の技術と倫理-弁護の道の七燈(JLF選書)』日本評論社(2015年6月)……誠実、勇気、勤勉、機知、雄弁、判断、友情という七項目を弁護士の目標として説くモチベーション書籍。 三宅正太郎『裁判の書』慧文社(2006年10月復刊)……大正・昭和(戦前)期の裁判官によるエッセイ集。裁判官の気概から処世術まで、任官志望者必読。 伊藤榮樹『だまされる検事』『まただまされる検事』立花書房(1982年10月,1987年6月)……元検事総長によるエッセイ集。 末弘厳太郎(川島武宜編)『嘘の効用上下』冨山房百科文庫(1998年6月,1994年6月)…… ダグラス・K・フリーマン『リーガル・エリートたちの挑戦 コロンビアロースクールに学んで』商事法務(2003年3月)……日本育ちのバイリンガル弁護士がトップクラスのロースクールでの体験談を綴ったもの。これを読むと日本のロースクール生のほとんどが単純に勉強時間が足りないと感じるほど。 共同通信社社会部『東京地検特捜部』講談社+α文庫(1998年4月)……検察志望者必読のモチベーションうp書。 アラン・ダーショウィッツ著、小倉京子訳『ハーバード・ロースクール アラン・ダーショウィッツ教授のロイヤーメンタリング』日本評論社(2008年1月)……ハーバードLS教授によるロー生向けのエッセイ本。 安田好弘『死刑弁護人─生きるという権利』講談社+α文庫(2008年4月)……光市事件の弁護人による手記。刑事弁護志望者なら必読。 佐藤幸治『憲法とその“物語”性』有斐閣(2003年6月)……学問的意味の「人権」と日常的に市民が使う「人権」という言葉の差異を憲法学者からの視点で語っている。憲法の勉強に疲れた時に読んでみるのが良い。 木谷明、山田隆司、嘉多山宗編『「無罪」を見抜く 裁判官・木谷明の生き方』岩波書店(2013年11月)……著名な刑事裁判官のオーラルヒストリー。四六判、365頁。 〔元最高裁判事による回顧録・個別意見集〕 団藤重光『実践の法理と法理の実践』創文社(1986年5月)……A5判、595頁。 谷口正孝『裁判について考える』勁草書房(1989年12月)……A5判、339頁。 伊藤正己『裁判官と学者の間』有斐閣(1993年2月、OD版 2001年12月)……随想録&自身が判事として関わった事件の意見集。四六判、400頁。 大野正男『弁護士から裁判官へ─最高裁判事の生活と意見』岩波書店(2000年7月)……リベラル弁護士(元最高裁判事)の少数意見集。四六判、288頁。『社会のなかの裁判』有斐閣(1998年9月)も参照のこと。 園部逸夫『最高裁判所十年 ―私の見たこと考えたこと』有斐閣(2001年11月)……四六判、392頁。御厨貴編『園部逸夫オーラルヒストリー ―タテ社会をヨコに生きて』法律文化社(2013年7月)も参照のこと。 元原利文『弁護と裁判 ―法律の現場を歩く』私家版(2003年8月)……四六判、293頁。 福田博『世襲政治家がなぜ生まれるのか? ―元最高裁判事は考える』日経BP社(2009年3月)……四六判、287頁。福田博著、山田隆司、嘉多山宗編 『福田博オーラルヒストリー「一票の格差」違憲判断の真意 ―外交官としての世界観と最高裁判事の10年』ミネルヴァ書房(2016年2月)も参照のこと。 滝井繁男『最高裁判所は変わったか ―裁判官の自己検証』岩波書店(2009年7月)……弁護士出身の元最高裁判事の回顧録。第2部では行政訴訟・民事訴訟・刑事訴訟の各最高裁判例の動向を検証しており、非常に参考になる。四六判、357頁。 奥田昌道『紛争解決と規範構造 ―最高裁判所で学んだこと,感じたこと』有斐閣(2009年12月)……四六判、252頁。 深澤武久『法廷に臨む ―最高裁判事として』信山社(2011年3月)……四六判、195頁。 藤田宙靖『最高裁回想録 ―学者判事の七年半』有斐閣(2012年4月)、『裁判と法律学 ―「最高裁回想録」補遺』有斐閣(2016年7月)……四六判、438頁。354頁。 泉徳治『私の最高裁判所論 ―憲法の求める司法の役割』日本評論社(2013年6月)……四六判、342頁。 田原睦夫編著『裁判・立法・実務』有斐閣(2014年3月)、『個別意見が語るもの ―ベテラン元裁判官によるコメント』商事法務(2014年6月)……A5判、472頁。460頁。 須藤正彦『弁護士から最高裁判所判事へ ―折り折りの思索』商事法務(2014年4月)……A5判、442頁。 【研究手引書】 広中俊雄・五十嵐清編『法律論文の考え方・書き方』有斐閣選書(1983年4月)……法律論文を書く際に重要な点、具体的な小論文の書き方、執筆者が学生時代初めて論文を書いた際の思い出、という構成。既に鬼籍に入った人が多いが、執筆者は全員その分野の権威である。三ヶ月章執筆部分は必見。 大村敦志・道垣内弘人・森田宏樹・山本敬三『民法研究ハンドブック』有斐閣(2000年4月)……東西横綱民法教授による民法研究方法の公式マニュアル。本書のようなマニュアルを出版することについて物議をかもした。A5判、362頁。 近江幸治『学術論文の作法 ―〔付〕小論文・答案の書き方』成文堂(2012年1月)…… 【法律用語辞典】 法令用語研究会(法令用語研究会)編『有斐閣法律用語辞典』有斐閣(2012年6月・第4版)……日ごろ新聞やテレビでも使われている一般的な用語から、学習上・実務上必要となる専門的な用語まで、約13,800の法律用語を収録。四六判、1208頁。 高橋和之・伊藤眞・小早川光郎・能見善久・山口厚編集代表『法律学小辞典』有斐閣(☆2016年3月・第5版)……すべての法分野から8,600項目を精選。解説の根拠となる法令・判例・学説を豊富に引用。学習に、実務に、資格試験に、基本の学習から総合的理解まで、広く利用できる。四六判、1520頁。 角田禮次郎ほか共編『法令用語辞典』学陽書房(2016年3月・第10次改訂版)……歴代内閣法制局長官の編になる唯一の法律辞典。平和安全法制関連、行政不服審査法関連、マイナンバー法関連など、全面的に見直した7年ぶりの大幅改訂版。収録語数2595語、新語数53語。A5判、832頁。 青柳幸一ほか『図解による法律用語辞典』自由国民社(2013年12月・補訂4版追補)……A5判、1272頁。 三省堂編修所編『デイリー法学用語辞典』三省堂(2015年4月)……「基本的人権」といった基本概念から、「忘れられる権利」のような最近話題の用語まで、幅広い分野の用語を収録。類似概念や対になる概念を比較しつつ解説する。軽いので持ち運びに便利なことと値段が比較的安価であるので、非常にありがたい。ただし、解説に法令の条文の指摘が全くなされていないこと、巻末等に事項索引がないため、非常に使いにくい(調べたい用語が載っているか否かをパラパラ探しながら使う必要がある。また、時間をかけて探してみても、載っていないことがある。)。この点、出版社には、せめて事項索引の追加をPDF版(HP上にて公表)でもいいので、早急にお願いしたい。四六変型判、608頁。
https://w.atwiki.jp/scratch-wato/pages/43.html
WATO指定裁判所について WATOで揉め事が起こった時はどうすればよいのか。また、裁判所の変革について解説。 裁判所の変革 WATOにはもともと公認裁判所があった WATOではもともと、Iruka保安会という裁判所を公認裁判所として採用していた。 詳しくはこちらの記事で紹介している 公認裁判所の存在 だが、公認裁判所の崩壊により、一時WATOには裁判所が存在していなかった。 新たな裁判所の成立 そこで新たな裁判所として、I.G.C 国際機関裁判所が設立された。 + 人事 [所有権] 国際機関理事会 @yanaruka WATO 世界軍事条約機構 @kazukazu1118 @haruto0320 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [裁判所長官] @hrt4 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [裁判官] @yakyuu42 @haru27261127 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [弁護士] @Kaki1024 @tilyuubunoootesitetu @akihiro0603 裁判長は理事会会員法務のhrt4が務めている。 所有権はI.O.B 国際機関理事会にあり、WATOはその1/2を保有している。
https://w.atwiki.jp/chaos-tcg/pages/1364.html
楽園の最高裁判長「四季映姫・ヤマザナドゥ」 読み:らくえんのさいこうさいばんちょう「しきえいき・やまざなどぅ」 カテゴリー:Chara/女性 作品:東方混沌符 属性:闇 ATK:10(-) DEF:5(+1) 【登場】〔自分の【表】のキャラ1体を控え室に置く〕 Main 〔自分の手札を1枚以上、好きな枚数を控え室に置く〕お互いのキャラすべてに、控え室に置いたカードの枚数分ダメージを与える。 R:貴方は地獄に堕ちるでしょう SR:そう、貴方は少し業が深すぎる illust:颯田直斗 TP-072 R SR 収録:ブースターパック 「OS:東方混沌符 1.00 追加パック」
https://w.atwiki.jp/kokushin/pages/4.html
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法務委員会、古本伸一郎君(民主) 合計: - 今日: - 昨日: - 国籍法改正法案 法務委員会 古本伸一郎 民主党・無所属クラブA 第3号 平成20年11月18日(火曜日) ○山本委員長 次に、古本伸一郎君。 ○古本委員 おはようございます。民主党の古本伸一郎でございます。 違憲判決を受けての法改正ということで、大変重たい事案でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 子たちの笑顔というものは、それに偽りは私はないと思います。 そのいたいけな子たちの姿に偽りはないと思う中で、真正なる血統があるにもかかわらず 日本国籍を取得できないという子たちがいるならば、これは救わなければなりません。 他方、こうした子たちがいる一方で、私たち立法府としては、 その他大勢の日本国民もいらっしゃるわけで、その方々の利益も守らなければなりません。 その意味で、違憲判決を受けての法改正でありますので、是非は論をまたない部分は あるわけでありますが、幾つか懸念する点を確認してまいりたいと思います。 まず、何が違憲であったのかということでありますが、準正要件による国籍取得自体は 否定はされていない。つまり、準正か非準正であるかという国籍を取得する要件そのものが よろしくなかったわけであって、準正によって国籍を取得した子までが否定されている わけではない、これは正しいでしょうか。 ○倉吉政府参考人 御指摘のとおりでございます。 ○古本委員 そうであれば、婚姻を求めたという準正要件そのものが問題であって、 つまりは、要件緩和というやり方で対応する余地はなかったのか。いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 このもとの国籍法三条が立法された当時のことをお尋ねだと思いますが、 その当時におきましては、日本国との結びつきをどういうふうにして考えるのが合理的かという 発想で規定が定められておりまして、父親と母親が婚姻しているときは、 父親が日本人であるときはその子供は日本国との結びつきが強くなるだろう、 それでそういう要件を課したということでございまして、今回の最高裁判決におきまして、 この規定が今日では違憲となった。もっと正確に言いますと、この原告らが申し立てをした 当時においては違憲状態に遅くともあったと言ってはおりますけれども、少なくともこの制定当時、 昭和五十九年当時におきましてはこの規定は違憲ではないという判断がされているところでございます。 ○古本委員 つまり、同じく血統主義をとってきた英国でも、登録をしたり養子縁組をしたりとか、 幾つかの条件を付与するという運用もあったわけですね。日本は、父系血統主義でありましたのを、 昭和五十九年に父母系の血統主義に変えたわけであります。この血統主義である限りは、 分娩の事実がない、男にはありませんが女性は分娩の事実がありますので、 母親の子がすなわち国籍を取るということはいいと思うんですが、 その子が国籍が取れるということは何の異論もありませんが、父が真正なる血統をその子との間に 有しているかについては、これは実は婚姻を前提としたこれまでの国籍付与を変えてくるわけでありますので、 血統の真贋、つまり血統が真実か否かについては、これまで以上に確認をする必要性が 出てきているんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 確かに、これまで置いておりました婚姻という要件、嫡出子だという要件を 外すわけでございますので、その意味では理論的にもその必要性が多くなる、実際的にも偽装認知を 防ぐためにその必要性は高い、こういうことになろうかと思います。 ○古本委員 科学的な調査による補完ですとか、いろいろな御議論がありますが、 例えば出生場所という観点もあると思うんですね。実は最高裁も、事案の概要説明の冒頭で こう述べておられます。「日本国民である父とフィリピン共和国籍を有する母との間に本邦において 出生した上告人らが」と切り出しているんですね。 つまり、日本で生まれたという事実は少なからず最高裁は意識したと思うんですが、 その点はいかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 最高裁の判決におきましては、基本的にどういう事実関係なのかというのを 指摘するのは最小限必要なことであります。これは、判例の射程距離であるとか、 いろいろな場合に問題となります。こういう事実関係の事件についてこういう判断をしたのだということ をきちっと説明しなければいけませんので、その前提として事実関係が挙げられている。 理論的な結論において住所があるということは、意識はされたということは正しいかもしれませんが、 それが必須だと言っているわけではない、このように考えております。 ○古本委員 意識はしたということを今、多分是認されたというふうに受けとめましたが、 実は、国際情勢の変化というのを随分最高裁は酌み取ったというふうに受けとめているんです。 国際情勢の中で、児童の権利に関する条約七条、これは、児童は、出生のときから氏名を有する権利、 国籍を取得する権利を有する、できる限り父母によって養育される権利を有すると書いているんですね。 つまり、できればお父さん、お母さんと一緒に過ごした方がいいということを書いてあるわけですよ。 加えまして、児童の権利委員会の最終意見、二〇〇四年、これは日本に対して求められたわけでありますが、 委員会は、締約国に対し、日本で生まれた児童が無国籍にならぬよう、条約七条と適合させるべく国籍法、 他を改正することを勧告する、こう来ているんですね。 ですから、どこで生まれたかという要素は法務省としても意識すべきであると思うんですが、 いかがでしょうか。最高裁じゃないです、法務省としてどうですか。 ○倉吉政府参考人 まず、先ほどの答弁で、申しわけありませんが、最高裁の判決が意識したということを 申し上げました。しかし、最高裁の判決について法務当局がこういうコメントをするというのはまことに 出過ぎたことでありましたので、お許しをいただいて、撤回させていただきたいと思います。 その上で、今の点でございますが、法務省として政策としてどうかという問いでございまして、 その点についてはさまざまな考え方があり得るところだろうと思いますが、 今回は、最高裁で違憲と言われたということ、それから、そのほかの住所要件であるとか日本で生まれたという 要件をつけることがどうかということは、補足意見を通じて賛成と反対の意見が争われている。こういう中で、 最高裁の判決は、とにかくこのような嫡出子と非嫡出子の間で差異を設けることは差別に当たるんだという 判断をしているということから照らして、少なくとも住所要件というものを今回の法案においてつける ということは相当ではないと考えた次第であります。 ○古本委員 では、何が違憲であったかについてもう二、三お尋ねしたいんですが、最高裁は、 判決文の抜粋ですが、「四 国籍法三条一項による国籍取得の区別の憲法適合性について」というくだりで、 「日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、 公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。」こう述べておられるんですね。 国籍法改正法案 法務委員会 古本伸一郎 民主党・無所属クラブB それぞれについて確認をしたいんですが、まず、憲法十四条にそもそも違反をしているということでありますので、 法のもとの平等という概念でいけば、外国人にも基本的な人権は対応されている、こういう立場に立つのが 憲法解釈の通説だというふうに理解をいたしております。昭和三十九年に、世界人権宣言によれば 憲法十四条の趣旨は外国人に対しても類推される、こういう判決も出ておりますので、 そう理解をしたいと思います。その立場に立ちますと、恐らくこの基本的人権については 既に保護されているんだろう。これは類推をいたします。 もう一つでありますが、公的給付金なんですね。これは報道等で大変御懸念の声も出ておるようでありますが、 きょうは厚生労働省も来ていただいています。例えば卑近なところで生活保護、あるいは労災保険、 あるいは失業保険、さらには年金、さまざまな公的給付があるわけですが、日本人と外国人だからといって 何らの差異があるんでしょうか。差別があるんでしょうか。 ○坂本政府参考人 御指摘のありました各種の社会保障サービスにつきましては、 制度によりまして違いはあるものの、総じて、適法に在留しており活動に制限を受けない外国人については、 日本人と実質的に異なる取り扱いはいたしておりません。 ○古本委員 例えば生活保護なんかですと、偽装の認知によって日本国籍を取得し、 生活保護をある意味かすめ取るといったような御懸念もあるんですが、そんなことというのはできるんですか。 ○坂本政府参考人 生活保護につきましては、日本国民を対象にいたしておりますが、 適法に国内に居住している実態がある者につきましては、それに準じた取り扱いとして対応しておる ところでございます。 ○古本委員 つまり、このたびの法改正によって新たに国籍を取得した子が、 例えば本件の事案でいけばフィリピン人から日本人になったということによって、 従前と従後によって生活保護に差異はない、これでいいでしょうか。 ○坂本政府参考人 日本国籍を取得いたしますと、生活保護法の適用を受けるという形では…… (古本委員「金額に差はないんですか」と呼ぶ)それは原則として差はないと考えております。 ○古本委員 大臣、つまり、公的給付についてはまず差はないようなんですね。 もう一つ、子たちの将来の就職や、あるいは参政権といった社会への参加という概念も大事なんですが、 まずは食べることですよ。まずはこの日本で暮らしていく。今マニラにいらっしゃるのかどうかわかりませんが、 生きていくことの方が大事ですよ。 それから、教育ですね。きょうは文科省も来てもらっています。外国人だと教育が今受けられないんでしょうか。 それとも、国籍を取得することによって何か特別な義務教育が受けられるようになるんでしょうか。 ○前川政府参考人 外国人につきましては、外国人がその子供を公立義務教育諸学校へ就学させることを 希望する場合には、国際人権規約等を踏まえまして、日本人の子供と同様に無償での受け入れを行っている ところでございます。 ○古本委員 つまり、教育も受けられるんですよ。ただ、就学通知ということで、一年生に上がるときに学校へ 行きなさいよという案内が親御さんに行くか行かないかなんですけれども、これもよくよく聞けば、 希望者への教育の機会提供ということで、案内はきちっとしているそうです。 ということで、公的給付、援助という意味では、法改正に伴って特別に何か便益が提供されるという 御懸念については当たらないという整理をまずしておきたいと思うんです。 実は、最高裁の言った中で最後のこれが問題なんです。公的資格の付与なんです。まさにフィリピンの このたびの原告の少女は、いたいけにも将来警察官になりたいと言っているんですね。つまりは、実は、 日本人の父の真正なる血統を受け継いだ子が日本人になってくれて、日本の警察官になって警察行政に 関与したいと。もしそうであれば、これはあっぱれですよ。ところが、実は日本人じゃない人が成り済まして 日本人になって、警察官になって、その人に逮捕された日には目も当てられませんね。 つまり、公的資格の付与というのは、最高裁が指摘した基本的人権の保障並びに公的給付を受ける上で 重要な意味を持つという中で、実はこの公的資格というのが私は一番大事な話じゃなかろうかと思う。 その意味において、やはり何をもって差別というのかという議論に立ち返りながら少し整理しなければ いけないのは、DNAの鑑定等々先ほど来先輩方から出ておりましたが、日本人同士の認知においては DNA鑑定を求めていないのに、相手が外国人になった途端になぜ求められるんだ、それこそ差別だ、 これもごもっともなんですが、よくよく考えますと、民法上の父子関係を設定する認知、 つまりは、いわゆる嫡出でない子の認知の仕組みは国籍発生が伴う話ではないんですよ。 他方、本件は認知に伴って国籍が得られるんです。この事柄において似て非なる認知だと思うんですが、 いかがでしょうか。 ○倉吉政府参考人 実は認知というのは、親子関係を、おまえがおれの子供だということをする意思表示、 それを届け出ですることであります。日本の法制では、それによって父子関係が発生するとしているだけ でありまして、それと今回の国籍取得届について、別の認知をするわけではありません。同じ認知。 認知がまずあって、それについて、両親が結婚をしていなくても、認知をしていれば、 日本人の血統の子なんだから、届け出によって国籍取得を認めることにしようというのが最高裁の判断 でございまして、似て非なる認知という言い方はちょっとずれている、 失礼ですが、ちょっとそんな感じがいたしますが。 ○古本委員 では局長、言いかえますと、先ほど来DNAの鑑定の話も出ておったように記憶しますが、 これをやる気はありますか。 ○倉吉政府参考人 DNAの鑑定については、先ほど来御答弁申し上げているとおりでありまして、 さまざまな問題があるので、これを採用するのは適当ではないと考えております。 もう一度繰り返しましょうか、その中身を。(古本委員「理由は」と呼ぶ) 理由は、まず、このDNA鑑定を持ち込むということは、基本的に認知という届け出行為だけで父子関係を 設定させようとしている民法の親子関係の全体の法体系に影響を及ぼす。 DNAであれば今まで親子だと言われていた人を簡単にひっくり返せるんだ、 こういう風潮になっては困るというのが一つございます。 それから、あとは具体的な問題でございますけれども、DNAでやるということになりましても、 これは認知届を受け付ける市区町村とか、それから国籍取得届を受け付ける法務局がやることでございます。 そうすると、DNAと簡単に申しますけれども、それは、検体が間違いなく父と子とされている人からとられているのか、 そういうことが判断はできない、その他さまざまな事柄でございます。 国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC ○古本委員 今重要なことを言っていただきましたね。現在認知されている父子関係をひっくり返す ことになるかもしれないということだったんですが、今、我が国における認知は、 認知の際にDNAなんて求めていませんよ。届け出ればいいわけですね。つまり、 それは何かというと、例えば前夫の子というのですか、連れ子という言い方が正しいかどうかは、済みません、 不適切なら訂正しますが、その子を好意的に認知してきたという歴史的背景もあるわけでしょう。 そういったことについては、実は実子でないにもかかわらず、その子は新しいお父さんにある意味認知して もらうことによって経済的な背景も強化される等々の中で、実は日本の父子関係においてのこの認知は、 極めてその部分については好意的な認知があるということで、好意的な認知に関しては、 いわば偽装認知があってもそれは寛容してきたという背景があるんじゃないのですか。 そのことを指摘しているんですよ。局長もわかっているでしょう。 そういった認知と、今回の認知は国籍という大いなるおまけがついてくるんです。これはおまけじゃない、 本質ですね。領土であり、国民というのは、我が国にとっての骨格です。その国籍というものが、 このたびの認知により付随してくるんですね。だからこの認知は違うんじゃないですかと言っているんですよ。 それをずれているとは、あなた、失敬だ。 ○倉吉政府参考人 ただいま聞いておりまして、御趣旨がよくわかりました。 先ほどの発言は撤回させていただきたいと思いますが、要するに、まず虚偽の認知であるという前提に立って、 これまでともすればやられがちであった、養子縁組に近いような、ただ自分の子供にしたいということで、 本当は自分の子供じゃないんだけれども、わかっていて認知をする、それを周りの家族も容認して一緒に育てる、 そういうことと、違法に国籍を取ってやろう、親子関係がないんだけれども国籍を取ってやろうという意図で 虚偽の認知を仮装する、これはもちろん動機が全然違いますので、違うということは御指摘のとおりでございます。 ○古本委員 つまりは、こうした認知の違いというのは、今民事局長をして御理解をいただけたのは 大変光栄に存じますけれども、やはり本件の本質だと思うんですね。ですから、今後の運用で、 さまざまな真贋の確認についてはぜひ遺漏なきを図っていただくということを強く念を押しておきたいと思いますが、 あわせて、きょうは内閣府の増原副大臣もいらっしゃっておりまして、ぜひお尋ねしたい事柄がございます。 実は、本件の議論は、大臣が冒頭趣旨説明をしていただいた文章の最初の一行目に、 国籍行政という言葉でおっしゃっておられるんですね。つまり、国籍行政とは何かという話なんです。 これは、この範囲を新たに広げることになるのか。今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できる だけであって、範囲が広がる話なのかどうなのか、このことについて少し議論してみたいと思うんです。 まず、今回の法改正によって範囲は広がるんでしょうか、民事局長。 ○倉吉政府参考人 現実に国籍行政の対象、射程範囲になっている人がふえるのかという意味だとすれば、 多くの方は、このような、父親に認知をされたというだけ、両親が結婚していないという人は、 若干時間がかかります、それなりの審査をいたしますので時間がかかりますが、これまで簡易帰化によって 日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかな、これはただ推測でございますが、と思われます。 そのように、多くの人がそうだったとすれば、そういう人たちが、今度は簡易帰化の申請をするまでもなく、 届け出で国籍を取得することができることになるだけなので、それほど変わらないのかなという気はいたします。 ただ、今回の改正によりまして、外国で生活している方が在外公館に対して届け出だけでできるということになります。日本の簡易帰化の要件というのは、少なくとも日本に何年か住んでいるか、住所要件だったかが必要ですので、そこは変わる、その意味ではふえるということになると思います。 ○古本委員 恐らくふえるんですね。だから、範囲は広がったというふうに私は受けとめます。 他方、きょう与党の先生もにわかに動きが、いろいろとやっておられるようでありますが、 実はこれは法制審にも諮っていないんですね。例えば、御党の中でも移民政策を唱える大家もおられるという ふうに伺っておりまして、いや、日本は血統主義ですけれども生地主義に切りかえるんだ、来るもの拒まず、 ただでさえ少子化なんだから、手を打っていくという意味では、この際日本人になっていただけるなんて ありがたいことだという発想に転換したんだというならまだわかりやすいですよ。 つまり、議論の中で、国籍行政とおっしゃるからには、移民政策についての議論があったのかどうか。 少子化対策という観点から、いかがでしょうか。 ○増原副大臣 ただいま御指摘の点でありますが、平成十六年に閣議決定いたしております少子化社会対策大綱、 これにつきましては、特に移民政策といったようなものは入れておりませんで、四点言っておりますが、 若者の自立とたくましい子育て、あるいは仕事と家庭の両立支援と働き方の問題とか入れておりまして、 いわゆる移民政策については入れておりません。 ○古本委員 つまり、国籍行政といいながら、実は生地主義か血統主義かというのは、これは根幹の話なんですね。 最高裁に言われたから慌ててやったという感が否めないんですよ。 ですから、きょう論点惹起がまだし切れないのが山とありますけれども、その意味では、本当にこの後、 終局、採決ということはまことにもって何ともしがたいものを感じますけれども、もう一点、ぜひ聞いておきたいんですよ。 そういった上で、どこで生まれたかというのに加えまして、一緒に住んでいるかどうかというのは物すごく大事だ と思うんですね。実は今回、違憲だというふうに、〇五年の四月、断罪された東京地裁をもってして、 家族としての共同生活が認められない場合、違法と断ずる根拠はないと言っているんですね。 つまり、やはり一緒に住んでいるかどうかというのは今後とも大事な観点になると思うんですが、 これは重視されますか、されませんか、それだけ。 国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブD ○倉吉政府参考人 実は、一緒に住んでいるとか、日本に住んでいるとか、そういう要件を新たにつけ加えるという ことは逆に新たな差別を生むことにならないか。それであれば、嫡出子の、準正によってこれまでそういう要件も なしに届け出でできた方にも同じ要件を課さなければならなくなる。そうすると、今までそんな要件がなくても 届け出でできたのに、何でこんな新しい要件がつけ加わるんだという不合理さが加わるということで、 そのような新しい要件をつけ加えるということには消極の見解を持っております。 ○古本委員 あと、加えて、いつから違憲状態になったのかという論点も実は残っているんですね。 違憲状態がいつになったか。最高裁は、昭和五十九年の法改正のときには準正要件は合理的だったと おっしゃっているんですね。その後、平成十五年ごろには、準正と非準正の区別が違憲になったと おっしゃっておられます。途中、平成七年に、民法九百条の四号ただし書きの問題、 つまり嫡出か非嫡出かの差別について、これはその後も累次にわたって議論があるようでありますが、 これは合憲だとおっしゃっているんですね。直近ですと、事前に事務方から聞きましたが、 平成十四年にも合憲だと類推される判断が出ている。そうしますと、ピンポイントで、 平成十五年の一体いつから違憲になったんだという話になるんですね。 きょう厚労省に来てもらっていますけれども、人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか という話も実はあるんですね。昭和六十年当時の非嫡出割合というのは一%でした。 そして、違憲だと言われた十五年が一・九%なんです。つまり、このコンマ九%が、 この立法府をしてつくった法律が憲法に反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという、 これは統計的な分析も要るんですよ。 もう時間がありません。だから、課題の提起だけさせていただきます。 さらに、救われる子の数ということも多分あると思うんですけれども、これはずばり、 何人ぐらい救われると思いますか。それによって法務局の体制やら、入管体制やら、警察当局の動きやら、 いろいろなことが変わってきますよ。これはずばり、何人救われるともくろんでおられますか。 ○倉吉政府参考人 実は、ちょっと限られた範囲でサンプル調査をいたしました。 本件の、両親は結婚していないんだけれども認知された、日本人の父親に認知されて、外国人の母親だ、 そういう人がどれぐらいいるのかというのをちょっと類推いたしまして、 サンプル調査なので正確とはとても言えませんけれども、その結果では、 六百人ぐらいという結論がたしか出ていたかのように記憶しております。 ○古本委員 他方、報道によれば、フィリピン人と日本人の間の子をジャピーノというそうですね。 この子たちが今五万人控えておるというふうに聞きますね。五万人といったら、ちょっとした町ですよ。 全員が仮に日本国籍を取るということになれば、大変な潜在母数が私はあると思いますね。 ですから、きょう、法務当局が登記所でどういう面談をしていくのか等の実務には全く入れなかったので 本当に残念でなりませんが、ぜひさまざまな面談を通じて体制を整えていただきたいということを申し上げ、 ちょっと幾つか論点を整理して終わりたいと思うんです。 まず、政治として、大臣、国籍行政とおっしゃる限りは、やはり大局観は政府として求められると思います。 それから、違憲判決を受けたということではあれ、準正か非準正かというその要件の差別が問題だと 言われただけであって、実は胎児認知の問題には入っていないんですね。子は親が結婚しているかどうかも 選べませんけれども、お母さんのおなかからいつ出てきたかも選べないんですよ。 実は、この胎児認知についての差別については、差別的扱いとあえて言っていいでしょう、 触れていないんですよ。これは非常にインバランスを感じます。その意味で、今回の準正の要件については、 運用で改正できたんじゃないかという懸念は残りますね。 さらに、認知の父子関係については、民事局長をして理解していただけたので、差はあるんだろうということで 留飲は下がりましたけれども、とはいえ、国籍取得が伴います大変大きな話でありますので、 血統主義を我が国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかなきゃいけない、 こう思うわけですね。 さらに、日本とのつながりという意味でいうならば、さりとて、国際機関も言っていますよ。 お父さん、お母さんと子は住んだ方が幸せだと書いてあるんですよ。その居住要件というのは、 やはりしっかり確認すべきですよ。重視しないというお話がありましたけれども、これはまことに残念です。 それから、重要な法的な地位という意味では、この子が将来警察官になりたいというのは、 ある意味あっぱれですよ。だけれども、そうじゃない人が、真正なる血統を有さない人が、 将来我が国の警察官になろうとしている人が仮にいたならば、これはもう本末転倒、 何とかしなければなりません。 それから、違憲状態も、はっきり言って、平成十五年の一体いつからなったんだというのははっきりしません。 これは積み残されたままです。 それから、偽装認知、偽装結婚の話なんですけれども、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の 名誉を守るためにも、その真贋の確認は、逆にその方々の名誉のためにもしっかりやった方がいいと思います。 最後に一言だけ、大臣、言わせてください。真正なる血統を持っておられた子の幸せと、 その他の大勢いる善良なる日本人の利益を考えたならば、私は、その子たちの血統が真正であるならば、 その重みは全く一にするものだと思います。その意味において、この後の議論、慎重審議ということであります けれども、いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて全力を挙げる ということを今誓ってください。よろしくお願いします。 ○森国務大臣 大変に示唆に富む、また独特な興味深い切り口での御議論をいただきまして、 大変に参考になりました。 本日の御審議は、ぜひ速やかな御可決をお願いしたいと思いますけれども、しかしながら、 今委員がおっしゃられた移民政策あるいは難民政策、広い範囲で、やはりそういった大局観を持たなきゃいけない ということを感じております。そういう意味において、本日の御議論を参考にさせていただいて、 今後とも真摯に取り組んでいきたいと思います。 血統主義の点については、今委員の御指摘は私も認識を共有するものでありまして、 その方向でもって努力をいたしますことをここでお約束いたしたいと思います。 ○古本委員 ありがとうございました。終わります。
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裁判官 杉原則彦 東京地方裁判所判事 杉原則彦とはどんな人物か 「杉原則彦」のgoogle検索 朝鮮総連の音楽堂使用認める 都に賠償命令・同魚拓 強制退去取り消す ミャンマー人 父は日本人と認定 東京地裁・同魚拓 近親婚でも年金認める 東京地裁「婚姻秩序乱さず」 「天皇伝説」上映認める 杉並区の不許可を取り消し アルゼ(会社・会長)、実体法でも税務訴訟で圧勝 反政府バンドで難民認定 東京在住のミャンマー男性 この裁判官おかしい! そう思った方はこちら→裁判官の弾劾請求 参考wikipediaより 元東京地裁判事藤山雅行 以前所属していた東京地方裁判所行政訴訟専門部では、 行政側に対する厳しい判決を連発し、杜甫の「国破れて山河在り」になぞらえ、 所属する民事3部の名称をもじって「国破れて3部あり」などと言われていた。 日本における行政訴訟は行政側に有利であることが多いという批判があったため、 行政側に厳しい判決を多く出す珍しい裁判官として注目を集めていた。 そのため、一部の市民団体は、勝訴し易い民事3部に事件が配転されるまで 訴えの提起と取下げを繰り返すという訴訟戦術をとっていた (倫理上はともかく、法律上は問題がない)。 ただし、行政側の控訴による控訴審・上告審ではほとんどの判決が破棄されている。 コンテンツ その他情報は以下から 裁判官 杉原則彦 叙々苑 他の事案との比較 裁判官の弾劾請求 判決文 本件の疑問点 関連リンク 2ちゃんねるコピペ 2ちゃんねる現行スレッド
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《地獄の最高裁判長 四季映姫・ヤマザナドゥ/Hell s most judgmental,Yamaxanadu・Eiki Siki》 効果モンスター 星10/闇属性/戦士族/攻4000/守3000 このカードは通常召喚できない。 3枚以上の自分の手札を全て墓地に送り特殊召喚する。 この時墓地に送ったカード2枚につき、相手の魔法、罠ゾーンのカードを1枚破壊する。 (この効果にチェーンして魔法・罠・モンスター効果を発動する事はできない) このカードが表側表示でフィールド上に存在する限り、相手モンスターは 攻撃宣言を行う事ができず、表示形式の変更ができない。 このカードを対象とする魔法・罠の効果を無効にし破壊する。 罪人を問答無用で地獄に突き落とす、裁判長の非情な一面。 召喚コストは重いものの、奇襲・速攻性は高い。召喚に成功すれば、最低1枚の 魔法・罠除去を確実に行える。 幻想郷の猛者を平伏させるそのプレッシャーは、効果耐性と相成って相手モンスターを ほぼ完全に身動き取れなくする。 対象を取らない効果に注意すれば、数ターンで相手に敗北という審判を下す事が出来るだろう。 名前 コメント
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裁判官【judge】 ・特別職 善+3 ・採用場所 首都最高裁判所事務所 ・必要な資格 司法試験に合格 ・給料 時間経過&成功報酬 ・ワークプレイス 首都最高裁判所 首都高等裁判所 司法試験に合格すると、裁判官となる資格が与えられます。 ただし、希望した人がすべて任命されるわけではありません。 ・特殊な犯罪の罪状を決めたり、警察に逮捕状を発行します ・大規模犯罪などが起こった際は、最高裁判所で裁判官3人・裁判員8人による裁判が行えます ・裁判官の中から最高裁長官を決めます